年末調整がやってきた

本年分の年末調整の書類を受け取ると同時に次年分の扶養控除等申告書も記入してもらっている会社・事業所も多いと思います。

でも、平成30年分の扶養控除等申告書赤丸に注目!

配偶者を扶養する場合
これまでは配偶者の所得金額が38万円以下の場合、「控除対象配偶者」欄に書いていました。平成30年からは「源泉控除対象配偶者」となり、適用条件が変わっています。
<適用条件>
①申告者本人と生計を一にする配偶者
②申告者本人の合計所得金額(見積額)が900万円以下
③配偶者の合計所得金額(見積額)が85万円以下

このすべての条件に当てはまらない場合には、この欄には配偶者の氏名を記載しません。
ややこしいですね。
書き方がわからない場合は、弊税理士事務所までご連絡ください。
電話 078-341-0161
代表メール info@yk.icraft.ne.jp

山本芳彦税理士事務所

昭和50年開業の神戸市中央区の山本芳彦税理士事務所です。 法人決算、個人所得税確定申告はもちろん、相続税申告も多数実績があります。 関与先様の自計化、記帳指導により今まで見えなかったものが見えるようになります。 提携している司法書士や社会保険労務士により業務範囲外にも対応いたします。 初回30分間の無料相談(個別具体的な内容は除きます)も実施しております。 お気軽にご連絡ください。