平成30年分の年末調整

皆様どうも御無沙汰しておます(^^;)

忘れん坊スタッフ イソヤマです

今回は、真面目なお話をさせていただきますね


平成30年分以降の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が大きく見直されました。

この欄が平成29年分までと比べて大きく変わっています

なんと用紙が3枚に増量新しく「源泉控除対象配偶者」という言葉ができました。

それは、次の条件を満たす配偶者です。


【あなたの条件】

•平成30年中の所得の見積額が900万円以下の人(例:給与年収1,120万円以下)

【配偶者の条件】

•あなたと生計を一にする配偶者

•平成30年中の所得の見積額が85万円以下の人(例:給与年収150万円以下)

•青色事業専従者として給与の支払を受ける人や白色事業専従者でないこと

所得で900万円を超える方は、給与年収1,120万円を超える高年収の方なのであまりいないかもしれません。

配偶者の条件にある所得85万円が重要です。

給料だけもらっている場合、給与年収150万円以下の方が対象になります。

「所得」というのは収入から必要経費を差し引いた金額を書くのですが、パートやアルバイトなど給与の場合は、収入から65万円(給与所得控除)を引いた金額(マイナスなら0円)を書きます。

給与年収の見込み 所得の見積額

150万円 85万円

129万円 64万円

103万円 38万円

70万円 5万円

40万円 0円

今回は150万円-65万円=85万円を記載します。


【注意】

配偶者がフリーランスやネットビジネスをやっている場合は考え方が異なります。

今まで共働きだから書いていなかった場合、実は使えるのに書き忘れることもあるので注意しましょう。

平成30年から産休・育児休業中となる場合は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になる可能性があります。

「源泉控除対象配偶者」の対象となる場合は、配偶者の名前とフリガナを記載してください。

※個人番号(マイナンバー)については勤め先の指示に従ってください。

住所は同居しているなら「同上」と書いてもOKです。

あくまで見込みなので、「配偶者控除で年収103万円超でないことを証明する必要はあるの?」の記事に書いたように、何か書類を出して証明する必要もありません。

【注意】

「非居住者である親族」と「生計を一にする事実」という欄は、配偶者が日本にいない場合(海外にいる場合)なので、該当しない限り何も書く必要はありません。


以上簡単に話しましたが、おわかりになられましたでしょうか?

ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください


山本芳彦税理士事務所

昭和50年開業の神戸市中央区の山本芳彦税理士事務所です。 法人決算、個人所得税確定申告はもちろん、相続税申告も多数実績があります。 関与先様の自計化、記帳指導により今まで見えなかったものが見えるようになります。 提携している司法書士や社会保険労務士により業務範囲外にも対応いたします。 初回30分間の無料相談(個別具体的な内容は除きます)も実施しております。 お気軽にご連絡ください。