源泉所得税(納期特例)、算定基礎届
よく降りますね。
さてギリギリになってしましましたが、7月10日は源泉所得税(納期の特例)の納付期限です。
納め忘れはございませんか?
また社会保険関係では、7月10日が算定基礎届の提出期限となっています。
お忘れないよう、お気をつけください。
源泉所得税を毎月払っている会社事業主の方で、給与の支給人員が常時10人未満の場合は
納期の特例(年2回にまとめて納付)を申請できる場合があります。弊事務所にご相談ください。
土屋
よく降りますね。
さてギリギリになってしましましたが、7月10日は源泉所得税(納期の特例)の納付期限です。
納め忘れはございませんか?
また社会保険関係では、7月10日が算定基礎届の提出期限となっています。
お忘れないよう、お気をつけください。
源泉所得税を毎月払っている会社事業主の方で、給与の支給人員が常時10人未満の場合は
納期の特例(年2回にまとめて納付)を申請できる場合があります。弊事務所にご相談ください。
土屋
山本芳彦税理士事務所
昭和50年開業の神戸市中央区の山本芳彦税理士事務所です。 法人決算、個人所得税確定申告はもちろん、相続税申告も多数実績があります。 関与先様の自計化、記帳指導により今まで見えなかったものが見えるようになります。 提携している司法書士や社会保険労務士により業務範囲外にも対応いたします。 初回30分間の無料相談(個別具体的な内容は除きます)も実施しております。 お気軽にご連絡ください。
0コメント