平成29年分確定申告 医療費控除

平成29年分の確定申告から医療費控除の取り扱いが一部変更されます。

セルフメディケーション税制と医療費控除添付書類の見直しです。

これらについて簡単に解説しておきます。


1.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 今まで、医療費の領収証の合計が世帯分合わせても10万円以下で医療費控除を受けられなかった人も多いかと思います。しかしながら、薬局で購入した「スイッチOTC医薬品」(レシートに対象となることがわかるマーク等がついています)の合計が12,000円以上の場合、最大88,000円の医療費控除が受けられます。ただし、前提条件として、申告者が健康診断等を受診していることが必要です。

 なお、これまでの医療費控除制度とは選択適用ですので、有利不利の判定が必要となる場合があります。また、薬局での市販薬のみが対象のため交通費は控除できません。


2.添付書類の見直し

 医療費控除を受けるためには、「医療費等の明細書」を作成するか領収証を提示又は提出する必要がありました。今後は領収証に変えて、「医療費等の明細書」又は「医療保険者等の医療費通知書」が添付書類となります。ただし、確定申告期限から5年間は領収証を保管しておく必要があります。また、「医療保険者等の医療費通知書」を添付書類としたときは領収書の保管は必要なくなりますが、年の後半に受診した分は通知書が確定申告期限に間に合わないことも考えられますのでご注意ください。

 申告者ごとに適用条件が変わります。各担当者にご連絡ください。


国税庁HP:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h29kaisei.pdf


山本芳彦税理士事務所

昭和50年開業の神戸市中央区の山本芳彦税理士事務所です。 法人決算、個人所得税確定申告はもちろん、相続税申告も多数実績があります。 関与先様の自計化、記帳指導により今まで見えなかったものが見えるようになります。 提携している司法書士や社会保険労務士により業務範囲外にも対応いたします。 初回30分間の無料相談(個別具体的な内容は除きます)も実施しております。 お気軽にご連絡ください。